当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムに関する基本方針を取締役会において次のとおり決議し、適切に履行しています。
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条4項6号、会社法施行規則100条1項4号)
- コンプライアンス体制に係る規程並びに役員及び社員が法令等を遵守した行動をとるための「コンプライアンス行動規範」を定めるとともに、その徹底を図るため、コンプライアンス統括部門を設置し、年度のコンプライアンス・プログラムを策定して役員及び社員の教育等を行う。また、コンプライアンス統括部門への助言及び業務の円滑化を図るため、コンプライアンスを所管する担当役員の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置する。
- 「コンプライアンス・マニュアル」を策定するとともに、役員及び社員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施し、周知徹底を図る。
- 法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に相談窓口を設置し、その利用について役員及び社員に周知する。
- 内部監査部門として被監査部門から独立した監査室を設置するとともに、「内部監査規程」等を整備し、内部監査計画に基づき効率的かつ実効性のある内部監査を実施する。
- 上記の活動は定期的に取締役会及び常務会に報告するとともに、必要に応じ都度電磁的方法等によりステークホールダーに開示する。
- 当社が保有する情報資産について「情報セキュリティ基本方針」を定め、適切に管理する体制を整備する。
- 個人情報保護の基本方針としてプライバシーポリシーを定め、個人情報について最重要な情報資産として情報管理体制を整備する。
- 利益相反管理方針」に基づき、顧客の利益が不当に害されるおそれのある「利益相反取引」を管理する。
- 「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、反社会的勢力等への対応体制を整備し、警察、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築して、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会で
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号)
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項は、取締役会規程その他別途定める社内規程に従って管理する。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則100条1項2号)
- 「統合的リスク管理規程」並びに「年次リスク管理計画」を定め、資産運用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク等について、個々のリスクを把握し管理する体制及びこれらのリスクを統合的に管理する体制を整備する。
- リスク管理に関する事項を一元管理するリスク管理統括部門を設置し、全社的なリスク管理体制の整備を行うとともに、リスク管理計画、規程に基づいてリス
ク管理を行い、その状況を定期的に取締役会、常務会に報告する。また、リスク管理統括部門への助言及び業務の円滑化を図るため、リスク管理を所管する担当役員の諮問機関としてリスク管理委員会を設置する。
- 「震災対策規程」を策定し、大震災時の業務の早期復旧及び迅速な再保険金支払体制の整備を行う。
- 震災対策に関する事項を一元管理する統括部門を設置し、「震災対策規程」に定めた業務を行う。また、震災対策統括部門への助言及び業務の円滑化を図るため、震災対策を所管する担当役員の諮問機関として震災対策委員会を設置する。
- 「危機管理基本方針」に基づき、危機管理体制の整備を行う。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号)
- 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
- 取締役会長、取締役社長等で構成する常務会を設置し、経営課題に関する協議及び経営報告を行い、取締役会の審議の効率化及び実効性の向上を図る。常務会は原則として毎月1回以上開催する。
- 取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、取締役会規程、常務会規程等を整備し、決議事項及び報告事項を明確にするとともに、組織に関する規程
において組織単位ごとの職務分掌、執行責任者、職務権限の範囲等の細目を適切に定める。
- 「システム管理基本方針」に基づきITガバナンス態勢を構築し、全社的な情報システム計画の立案、関係規程の整備を行う等のシステム管理態勢の強化を図る。
また、システム管理部門を所管する担当役員の諮問機関としてシステム委員会を設置し、全社的な観点から情報システムに関わる諸課題について議論等を行う。
- 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則100条1項5号)
親会社や子会社が生じた場合には、企業集団における業務の適正を確保するための措置を講ずることとする。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則100条3項1号)
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、その必要に応じた使用人を監査役の補助者に任命する。
- 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則100条3項2号、3号)
- 監査役は、前号の使用人を補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。
- 当該補助者の人事異動、人事評価または懲戒処分には、常勤監査役の同意を得るものとする。
- 当該補助者は、監査役の命を受けた監査業務を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。
- 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則100条3項4号)
- 査役は、取締役会に出席するとともに常務会及び各種委員会等社内重要会議に出席することができる。
- 締役(非常勤取締役を除く。)は、取締役会、常務会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
- 締役(非常勤取締役を除く。)及び使用人は、以下の事項を発見した場合には、社内規程に基づき監査役に報告する。
- ①会社に著しい損害を与えるおそれのある事実
- ②重大なコンプライアンス違反
- ③就業規則に定める懲戒事由に該当する事項
- ④その他上記に準ずる事項
- 取締役(非常勤取締役を除く。)及び使用人は、相談窓口の運用状況及び相談事項について定期的に監査役に報告する。
- 締役及び使用人は、法令及び規程に定められる事項のほか、監査役から報告を求められた事項について速やかに監査役及び監査役会に報告する。
- 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則100条3項5号)
いかなる場合においても、監査役への報告をした者に対して、不利益な取扱いを行わないものとする。
- 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則100条3項6号)
- 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
- 当社は、監査役または監査役会が、監査の実施のために、弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求めるまたは調査、鑑定その他の事務を委託するなどのために所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役または監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないものとする。
- 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条3項7号)
- 監査役の過半数は社外監査役とし、対外的な透明性を確保する。
- 監査役は、監査役会が承認した監査役会規程及び監査役監査規程に基づき監査を実施する。監査の実施にあたっては、公認会計士その他必要と認める者を活用する。
- 代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換をする。