地震、津波、火山噴火により建物または家財に被害を受けられた方は、遅滞なく、ご加入の損害保険会社へご連絡し保険金請求のお手続きをお取りください。
ご加入の損害保険会社では、事故の受付を行い、迅速に地震保険の保険金をお支払いするため、鋭意損害調査を進めて参ります。
保険証券を紛失・焼失した場合でも、ご加入の損害保険会社では、ご本人の確認をさせていただいたうえで対応します。
一般社団法人日本損害保険協会では、「自然災害等損保契約照会制度」を実施しています。
この制度は、災害救助法が適用された地域または金融庁国民保護計画に基づく対応要請があった地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様に関する契約照会に応じるものです。
詳しくは一般社団法人日本損害保険協会にお問合せください。
保険金をお支払いした後のご契約につきまして、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
(一般社団法人日本損害保険協会「地震保険のしおり」15ページ)
[地震保険を取り扱っている損害保険会社一覧](2022年3月1日現在)
※災害に便乗した悪質商法に注意
災害に便乗した悪質商法に注意が必要です。
「保険金で直せる」、「保険が使える」、「申請サポートする」と言った勧誘する業者との住宅の修理などに関するトラブルが発生しています。
トラブルになる前に、建物または家財に被害を受けられた方は、ご加入の損害保険会社へご連絡ください。
詳しくは一般社団法人日本損害保険協会にお問合せください。